更新日:2023年3月27日
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i 雇用調整助成金(コロナ特例)の経過措置は、令和5年3月31日をもって終了します!(令和5年3月17日更新)
以下の内容は今年度(令和4年度)のものになります。
令和5年度以降(2023年4月以降)より内容が変更になる可能性があります。
- これまでコロナ特例を利用されており、令和5年4月以降に「雇用調整助成金」の通常版を利用する場合はクーリング期間にご注意ください。最後の休業等実施日から1年経過するまでは利用できません
以下の内容は今年度(令和4年度)のものになります。
令和5年度以降(2023年4月以降)より内容が変更になる可能性があります。
概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
- 通常版とは別に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例 が実施されています。
支援内容
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
助成率、助成額:
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公式ページ、資料など
- 情報は随時更新されております。最新情報を以下のサイトより必ずご確認ください。
助成金申請・相談窓口
- 窓口は各都道府県労働局によって異なります。事前の確認をおすすめいたします。
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