更新日:2024年 6月 12日
雇用保険を財源とする助成金のなかには、会社都合の離職者を出した場合に、一定期間、助成金の申請や受給に制限を設けているものがあります。
会社都合の離職には、試用期間中の解雇も含まれ、以降の助成金に関する不支給の要因となります。
なお、会社都合の離職者を出した場合であっても、一定期間の申請や受給を制限していない助成金もあります。(例えば両立支援等助成金等)
そういった助成金であれば、会社都合の解雇があっても即座に不支給の要因とはなりません。試用期間中の解雇であっても同様です。
※このQ&Aは、すべてのケースを保証するものではありません。各法律は改正される可能性があります。
※ 掲載している情報やURLは記事更新時点のものです。
※ご使用にあたっては十分ご留意ください。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。